あなたも「3年以下の懲役」になるかも….
もしくは300万円以下の罰金や 3日以上の営業停止に…..
ウチには関係ないわ! と書くと全員そう思われるでしょう。
今まで大丈夫だったのですが、考えていかないといけない時代になってきました。
それは何かというと

「建設業許可」です!
例外もあるようですが1件500万円以上の工事を請け負っているかが一つのボーダーラインになってるとのことです。
この金額を超える工事の完成を請け負う場合には、発注者から直接工事を請け負う元請業者も、下請業者も、個人でも、法人でも建設業許可が必要です。
無許可で請け負ったりすると上記のような罰則があるようです。
元請けから「もうお前のところはこなくていい!」
えーーー!
大きい契約受注をもらえたが下請業者は無許可にも関わらず、知らなかったこともあり許可されていない金額の工事を受注。
しばらくして、違反が見つかり下請業者に営業停止と数百万円の罰金が!
ここで想定外だったのが元請業者なんです。

元請業者にも営業停止処分が下ってしまうのです。
元請業者は下請業者との契約の際に、建設業許可が必要な場合には下請業者の許可状況を確認しなければならないそうです。
それをしていないことで元請業者も7日以上もの営業停止処分になってしうそうです。
工事保険だけじゃない!
今回の話は 行政書士と社会保険労務士の資格を持つ北沢大治郎さんに話を聞いて書いてみました。
経営者は職人だけになっていてはいけません。 会社に将来起きるかも
しれない事を予測して対処していかなければいけませんものね!
もう少し詳しく知りたい方は下記のHPにクリックしてみてください。
兵庫県川西市の社会保険労務士・行政書士 北沢大治郎事務所
https://sr-master.jp/
工事中に通行人がケガをした!