このような方が【保険の対象となるご本人】になります。
認知症の方⊛で、かつ40歳以上の方を保険の対象となるご本人に指定します。
ご注意ください
- 認知症の方⊛以外の方、40歳未満の方を保険の対象とする方ご本人に指定することはできません。
- 保険の対象となる方ご本人のご家族等がご契約者となります(保険の対象となる方ご本人を契約者とすることはできません。)。
⊛ 医師から「認知症」の診断を受けた方、または、認知機能・記憶機能の持続的な低下により、以下のような状態がみられる方をいいます。
- 道に迷って家に帰れなくなることがある
- 自分のいる場所がどこだかわからなくなることがある
- 財布や鍵など、物を置いた場所がわからなくなることがある
- 5分前に聞いた話を思い出せないことがある
- 自分の生年月日がわからなくなることがある
- 今日が何月何日かわからないときがある
