保険には2つの名前がでてくる常識

契約者とは、保険会社に契約の申込みをして保険料を支払う人で、契約の当事者です。被保険者とは、保険の補償を受ける人または保険の対象になる人です。契約者と被保険者は同一の人であることもあり、別人であることもあります。
損害保険における契約は、保険会社と契約者との契約です。契約者とは、保険会社に契約の申込みをする人をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。契約を申込んだ段階では、申込人といいます。

契約者は、保険料の支払義務のほかに、告知義務を負います。また、契約解約権(契約を解除(解約)する権利)や、保険料返還請求権(契約が解除された場合に返還保険料を受領する権利)を有します。

一方、被保険者とは、保険の補償を受ける人または保険の対象になる人をいいます。契約者と同一の人であることもあり、別人であることもあります。被保険者は、原則として金銭に見積もることができる経済的な利益を有している必要があります。被保険者も契約者同様に告知義務を負っています。