【2021年11月から】外国人の新規入国制限(水際対策)の受入責任者に必要な保険とは!

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2021年11月に、外国人の新規入国制限緩和がスタート

●この記事は、現在も有効です●

2021年11月5日発表、ついに政府は外国人の新規入国者への入国制限緩和に動き出しました。

受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。以下同様。)の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めることとします。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html

2020年にはビジネストラック及びビジネストラックというスキームを使い、旅行者を除く外国人の受け入れをしていましたが、新型コロナウイルス拡大に伴い外国人の往来には鎖国状態だった日本も開国というニュースが飛び込んでまいりました。

2021年11月現在で、緊急事態宣言も解除され、衆議院選挙も終了したことを受けて「諸外国と同じように日本も開国か!」という報道もされていましたが、それと合わせるように正式なアナウンスが発表されました。

ワクチン接種率向上を受けて、水際対策の変化

今回発表された外国人の新規入国制限緩和は、新型コロナウイルス発生後からの政府の動きと比べると恐ろしく早い対応になりました。

2021年11月5日に外務省のHPに情報公開され、11月8日からの運用開始になりました。

政府は衆議院選挙前から入国制限緩和を用意していて、選挙後に実行したと思われます。(そうじゃないと説明できない速さです)

入国した外国人
ついに入国制限緩和

水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領を見てみる

発表された内容を見てみると、受入責任者(入国を雇用する又は入国を事業・興行のために招へいする企業・団体等)が、事前に申請、準備しないといけない事柄が分かります。

申請時の必要書類の一覧

  • 申請書
  • 誓約書(入国者・受入責任者)
  • 活動計画書
  • 入国者リスト
  • 入国者のパスポートの写し
  • 待機期間の短縮及び特定行動を行う入国者のワクチン接種証明書(写)

受入責任者といわれる企業や団体は事前に用意する情報やコピー等が必要ですが、自分たちでは用意できない項目もあります。

すべての入国者には保険加入が必須

政府が求める項目に保険加入があります。

入国時に、民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)又は日本の公的医療保険制度に加入していること。

https://web.archive.org/web/20211105221232/https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256095.pdf

ビジネス目的の短期滞在者は日本の公的医療制度には加入できないので、実質は海外旅行保険などの加入が絶対に必要です。

また技能実習生や留学生などは、3カ月以上の長期滞在者になるので国民健康保険などの公的医療保険に加入ができますが、現状では14日間の隔離が必要とされていますので入国時には、海外旅行保険などの民間の保険加入が必要になります。

滞在期間中の保険加入するには

入国時から保険を有効にするには、事前の申し込みをへての契約が必要です。

政府に対しての申請における必要書類一覧にはありませんが、誓約書にもあるように未加入だった場合は受入責任者の名前を公表すると明記されていますので、とても重要な項目の一つです。

入国者本人に母国での保険加入をしてもらうのも手段の一つですが、もし手続き忘れなどが発生した場合には受入責任者の責任になりますので日本での手続きがお勧めです。

日本で手続きができる保険とは

>> 逆海外旅行保険 <<

発表されたばかりの制度ですので、情報が入れば追記していきます。

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